小児の弱視斜視及び先天性白内障手術後の屈折矯正
治療用として用いるメガネやコンタクトについて、
各保険者より療養費の支給が認められています。
治療用として用いるメガネやコンタクトについて、
各保険者より療養費の支給が認められています。
対象となる条件
・9歳未満
・メガネ一式36,700円(×100分の103)3割が自己負担となり、
上記金額の7割が支給額の上限となります
・メガネ一式36,700円(×100分の103)3割が自己負担となり、
上記金額の7割が支給額の上限となります
必要なもの
・眼科の処方箋
・ご自身の保険組合の療養支給申請書
※保険組合の窓口にてお問い合わせ下さい。
・購入先での使用者本人の領収書
・印鑑
・口座がわかるもの
・ご自身の保険組合の療養支給申請書
※保険組合の窓口にてお問い合わせ下さい。
・購入先での使用者本人の領収書
・印鑑
・口座がわかるもの